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The Association of Small Business Entrepreneurs in Hokkaido
〜私たちは地域の発展と人間尊重の経営を目指す経営者集団です〜
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2009-5-29 11:18:30 (959 ヒット)

小田島本有氏が執筆する「文学探訪」が連載50回を迎えました。
記念すべき50回目の作品は、川端康成の『伊豆の踊子』です。
是非ご覧ください。

■こちらからご覧ください。
http://portal.doyu-kai.net/modules/tinyd0/index.php?id=54

■これまでの文学探訪全50回をこちらからご覧になれます。(PDFファイル)
http://portal.doyu-kai.net/modules/mydownloads/visit.php?cid=2&lid=162

投稿者: ゲスト 投稿日時: 2009-5-15 19:24:38 (980 ヒット)

2009年2月12・13日に熊本で開催された「第39回中小企業問題全国研究集会」の報告書です。記念講演に立ったコッコファームの松岡氏の講演録をはじめ、各分科会の内容が網羅された一冊です。

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■タイトル:「火の国で 滾る想いに華咲かせ 光れ!輝け!中小企業」
■編集発行:中小企業家同友会全国協議会
■頒価:1500円
■B5版 208ページ
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▼表紙


★お求め・お問い合わせ
 同友会釧根事務所 :TEL 0154−31−0923

投稿者: ゲスト 投稿日時: 2009-5-15 13:14:01 (1239 ヒット)

この度入会された新会員

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■会員名:(有)和田漁業部 取締役業務部長 和田 泰之さん
■業務内容:さけ定置網漁業
■推薦者:(株)前田美粧 前田 昭夫さん
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投稿者: ゲスト 投稿日時: 2009-5-1 10:20:45 (1128 ヒット)

                            別海町中小企業振興基本条例


前文
 本町は、明治12年に開庁以来、幾星霜の流れを経て、日本一の食料生産基地としてゆるぎない地歩を固めてきた。
 その成長と発展の多くは、先人たちのたゆまざる努力と、不撓不屈の精神によって築き上げられたものであり、その中心的な存在として中小企業が生産、流通、消費など経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしてきた。
 しかし、近年、経済のグローバル化、少子高齢化の急速な進展、人口減少社会の到来など社会構造が大きく変化するなか、中小企業は極めて厳しい経営環境にある。
 そのため、これまで経済活動の全般にわたって重要な役割を果たし、雇用の確保・拡大、所得の向上、消費生活の安定・安全など町民生活の向上に寄与してきた中小企業の活力低下が懸念される。
 活力あふれ、希望に満ちた別海町を築くためには中小企業の自助努力はもちろん、町、事業者、経済団体、そしてすべての町民が中小企業の振興について、理解と共感に基づくパートナーシップのもとに推進することが重要である。
 ここに、中小企業の振興を町の重要な課題と位置づけ、行政、企業、町民等の役割を明らかにし、もって地域の活性化に資するためこの条例を制定する。

  (目的)
第1条 この条例は、本町における地域産業の発展に果たす中小企業の重要性にかんがみ、中小企業の振興に関して基本となる事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
  (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるところによる。
 (2) 中小企業者等 中小企業者、事業協同組合、企業組合、その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体をいう。
 (3) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。
  (基本方針)
第3条 中小企業の振興は、町が中小企業の自主的な努力と創意工夫を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を町民、企業及び関係する団体と町が連携のもとに一体となって推進することを基本とする。
  (基本的施策)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。
 (1) 中小企業の経営基盤の強化を助長し、経営の向上及び改善、資金供給の円滑化を図ること。
 (2) 中小企業の経営の革新及び創業の促進を図ること。
 (3) 中小企業の人材の確保及び育成を図ること。
 (4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
  (町長の責務)
第5条 町長は、前条の規定に基づき、地域の中小企業関係団体及び町民等の理解、協力を得ながら中小企業振興のための指針を定めるものとする。
2 町長は、国、北海道その他の公的団体等と連携し、中小企業者等に対する支援など必要な施策を講じなければならない。
  (町からの受注機会の増大)
第6条 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。
  (児童・生徒の勤労観等の醸成)
第7条 町は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 中小企業者等は、児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供に協力するよう努めるものとする。
  (中小企業者等の努力)
第8条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的に経営の向上及び改善に努めなければならない。
2 中小企業者等は、町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
  (中小企業に関する団体の役割)
第9条 中小企業に関する団体は、中小企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
  (大企業者の役割)
第10条 大企業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業の振興が本町経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業振興策に協力するよう努めるものとする。
  (町民の理解と協力)
第11条 町民は、中小企業の振興が町民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、中小企業の健全な発展と育成に協力するよう努めるものとする。
  (審議会の設置)
第12条 町長の附属機関として、別海町中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  (所掌事務)
第13条 審議会は、次に掲げる事務を行う。
 (1) 町長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。
 (2) その他、中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。
  (組織)
第14条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
  (委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (会長及び副会長)
第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  (会議)
第17条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
  この条例は、平成21年4月1日から施行する。

















投稿者: ゲスト 投稿日時: 2009-5-1 8:47:11 (923 ヒット)

                           釧路市中小企業基本条例



(前文)
 釧路市は、雄大な湿原、神秘の湖、深奥な森林を抱えた日本有数の自然の中にありながら、古くから「くすり場所」として交易の拠点となり、経済的にも重要な位置にあった。
 かつて幕末の探検家松浦武四郎はくすり場所を訪れたとき、「東蝦夷地第一の都会たるべし」と将来の経済的な発展を予見した。以来100年有余の間に、武四郎の言葉どおり、釧路市は幾多の先人たちが重ねた労苦を礎として、都市規模を拡大し様々な産業を根付かせ、まちに灯(あか)りをともしてきた。
 釧路市は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業は雇用の主たる受け皿であるばかりでなく、その迅速な経営判断と行動力をもって域内に財を循環させる働き手として、すぐれた素材と技術をもって優位性のあるサービスを生み出すことで域外から貨幣を運んでくる稼ぎ手として、地元の人材を育成し、様々な団体と連携して地元を育てるまちづくりの担い手をして、地域情報の送り手として、地域経済活性化の中核的な役割を担っている。
 一方、市民は、消費者として直接間接に中小企業の顧客となり経済循環の一翼を担っており、中小企業と互恵関係にある経済主体であるととらえることができる。
 そこで、域内経済の状況に等しく影響を受ける企業と市民と行政が、地元への愛着と郷土への誇りを胸に、地域経済活性化の核である中小企業の振興のための役割を分担しつつ様々に連携し、その結果として財とサービスを生み、域内に循環させるとともに域外からの財を獲得し、高齢者が安心して暮らせ、若者が挑戦する機会に満ちたまちとなるよう、釧路市がひとつとなって、先人が築いた礎に我々と我々の子孫の努力をさらに重ねながら釧路市を幾世代にもわたって引き継ぎ、発展させるべく、基本的な理念と方向性を示すため、この条例を制定する。

(目的)
第1条  この条例は、本市の中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、市、中小企業者等、大企業者及び市民の役割を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものでその事務所を市内に有するものをいう。
(2)協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体で、その主たる事務所を釧路市内に有するものをいう。
(3)中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう・
(4)大企業者 中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。
(5)市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体で、その主たる事務所が市内にあるものをいう。
(6)域内 本市を中心として経済変動の影響を共有する経済圏の区域をいう。
(7)域外 域内以外の区域をいう。

 (基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1)財の域内における循環と域外からの獲得は、地域経済活性化のために不可欠な車の両輪であり、それらの経済活動を進めるために中核としての役割を果たすのは中小企業であること。
(2)中小企業者等の自主的な努力の結果である経営の革新、創業、経営基盤の強化及び様々な環境への適応は、雇用の確保をもたらすことから、地域全体で中小企業を支えることが重要であり、市、中小企業者等、大企業者及び市民は等しく地域経済活性化の役割を担うべき主体であること。

 (市の役割)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国や北海道、市民や市民活動団体、中小企業者等その他の様々な主体と連携し、中小企業の振興に関する自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する役割を担うものとする。
2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。

 (中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めるものとする。
2 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、域内における連携を重視するよう努めるものとする。
3 中小企業者等は、基本理念に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者等は、域内において生産され、製造され、又は加工される産品を取り扱い、及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。

 (大企業者の役割)
第6条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、基本理念に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。
3 大企業者は、域内において生産され、製造され、又は加工される産品を取り扱い、及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。

 (市民の役割)
第7条 市民は、中小企業の振興が地域経済の振興並びに市民生活の維持及び向上に重要な影響をもたらすこと並びに多様な分野における地元の産品や商業サービスの地元消費が地域経済、地域環境及び地域教育などに裾野の広い波及効果を持つことを理解するよう努めるものとする。
2 市民は、消費者として、域内において生産され、製造され、又は加工される産品及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。
3 市民は、中小企業を育てる視点に立って、中小企業の経営や社会貢献に関心を持つよう努めるものとする。

 (基本的施策)
第8条 市が行うべき中小企業に関する基本的施策は、次のとおりとする。
 (1)第5条の役割を担う中小企業者等の支援を図ること。
 (2)中小企業者等に対する融資等の支援制度を整備すること。
 (3)基本理念の啓発を図ること。
 (4)その他基本理念の実現に資する措置を講ずること。

 (地域経済円卓会議)
第9条 市は、中小企業者等、学識経験者、消費者、市民活動団体その他の多様な構成員により、基本理念の達成に資する研究を行うため、地域経済円卓会議を設置する。
2 地域経済円卓会議において立案される実効性ある施策に対し、前項の構成員及び各経済主体は協働してその実現に向けて取り組むものとする。

 (委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
 (検討)
2 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、中小企業をめぐる情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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